四国中央の社長様と事業主様の、法律が関わるお悩みをなんでも相談できる場所。
それが「司法書士法人やまびこ」です。
  1. 司法書士に相談
  2. 債務整理
  3. 自己破産

自己破産

「自己破産」は国の制度で、多重債務に悩む人を救うためにある制度です。

自己破産を行うと、生活に必要な財産を除いて全ての財産を失うことになります。

 

しかし、その代わりとして借金が免除され、破産後の収入は返済に充てる必要がありません。

自己破産にはこのようなメリットがあるのです。

 

自己破産を行うかどうかを判断するために、利息制限法の所定利率に引直し計算という計算を行います。

 

その結果、毎月の返済が可能な場合には、自己破産ではなく、任意整理を採用するケースが多いようですが、毎月の返済が支払不能な場合の自己破産を採用します。

 

自己破産にはマイナスのイメージが多いですが、毎月の返済に苦しみ、いつも借金のことばかり考えるより、いっそのこと自己破産を行い、健全な生活を再スタートしてみるのはいかがでしょうか?

 

  • 選挙権は失いません
    公民権までは喪失しません。
  • ブラックリストに登録されます
    大体5〜10年は、お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
  • マイホームは手放すことになります
    破産管財人によって、任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行くことになります。
  • 生活用品は取られません
    最低限の生活は保障されます。

 

 

自己破産とは

「破産」とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなった際に、最低限の生活用品を除いて全ての財産を換価し、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。

 

破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。


自己破産の特徴

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。

 

正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。

以下では、皆さんが特に気にされる自己破産の特徴を挙げていきます。

  • 破産者名簿と官報に記載されます
    破産者名簿は、第三者が見ることはできません。一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。住民票や戸籍謄本には、破産したことは載りません。

自分の場合はどうなるんだろう?

少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。

✆0896-58-1246 平日 9:30〜17:30(土曜対応可:要予約)

企業様・事業主様 無料法律相談