株式の分散をなんとかしたい
株式が分散してしまっていて事業継承するのが困難・・・という社長様は一度ご相談ください。
- 株主総会なんて開いたこともない・・・
- 前社長の奥さんが株を買い取って欲しいと言ってきた・・・
- 創業者の兄弟や親戚がすこしづつ株式を持っていて、全員に連絡が取れない・・・
- 会社を継ぐことができなかった前社長の息子が、株主であること理由に文句を言ってくる・・・
昔、会社を設立する時といえば、親・兄弟・親族などに出資してもらったものでした。
親族からの出資で設立ができれば、結束は固まりますし、返済の義務もないし当初は良いのです。
しかし、問題になるのが事業を承継する時です。
株式が分散していると、経営の方向性を決定する議決がまとまらない可能性がでてきます。
そうなると、事実上安定した経営を行うことはできません。
司法書士法人やまびこでは、株式の分散対策に有効な「信託」を活用したサポートを得意としています。
株式の分散でお悩みであれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
やまびこの株式分散対策サポートの特徴
「信託」を活用した、議決権の一元化
もし社長が持っている100%の株式を、何の準備もしないまま相続を迎えてしまったらどうなるでしょうか。
御社の株式は相続人全員の共有状態になりますので、遺産分割協議において全員の意見が一致しないと、真の後継者に株式を承継することができなくなります。
そうなると株式が分散されたままになり、経営が安定しなくなってしまいます。
最悪の場合、後継者が解任されてしまう可能性すらあるのです。
そうならないためにオススメさせていただくのが、株式信託です。
社長がお元気なうちにご自身が持たれている株式を後継者に信託してしまうのです。
そうすることによって、以下のメリットがあります。
- 贈与税をかけることなく、株式の議決権行使を後継者にバトンタッチできます。
※なお、信託したとしても社長が株式の行使について指図することもできますので、後継者に会社を自由に変更される心配はありません。 - 一度信託したあとに、その後継者が後継者として不適合だと思ったら、後継者を変更することができます。
- 社長が認知症になったとしても、後継者が自ら議決権行使できるので、会社の機能がストップすることはありません。
※なお、遺言を書いただけでは、社長に議決権がありますので、事実上株主総会の機能はストップしてしまいます。 - 社長にもしものことがあった場合、信託終了させることによって後継者が100%株式を承継することになります。つまり、信託が遺言の代わりにもなります。
以上が自社株を信託するメリットになります。
こちらの信託と遺言を組み合わせることによって、さらに安心で、遺される方々に喜ばれる事業承継が可能となりますので、是非お気軽に弊社にご相談くださいませ。
税理士さんとの連携でスムーズな株式のとりまとめ
「妹が株を持っているのだが、その株が妹の子に相続されたらどうなるのかわからない・・・」
こんな不安をご相談いただいたC社の社長様。妹さんとの関係は良好で、会社の存続の大切さは理解していただいているが、株式の移転で妹の不利にならないかと心配しておられました。
やまびこが現在の状況を整理し、提携先の相続に詳しい税理士にシミュレーションを依頼すると、株式を贈与されても、妹さんに贈与税がかからないことがわかりました。
社長様、妹さんに、株式をまとめることのメリット、贈与税がかからない旨、および今後の手続きの流れをご説明させていただき、問題なく贈与を受け、株式のとりまとめをおこなうことができました。
このような複雑な場合でも、解決する方法がきっとあります。
また、関係者には私たちからご説明させていただくことも可能です。
一度、私たちにご相談ください。解決のヒントをお伝えできるかもしれません。
株式分散対策をサポートした場合の料金の目安
| 初回相談 | 無料 |
|---|---|
| 株式分散対策支援 | 50万円〜 |






