被相続人が亡くなった後、相続が発生します。被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを「単純承認」といい、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐことになります。
相続が開始されても、誰もが喜んで被相続人の財産を相続するとは限りません
などという場合には、相続を選択せずに「相続放棄」をするケースも考えられるでしょう。
相続放棄の必要手続きや流れに関してなど詳細は「相続放棄とは」をご覧下さい。
また、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もあり、複雑なのでプラス財産の限度でマイナス財産の相続をする、つまり、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法である「限定承認」をする場合もあるでしょう。
限定承認の条件など詳細は「限定承認と単純承認」をご覧下さい。
3ヶ月の熟慮期間とは
相続人にとって相続開始から3ヶ月間のことを「熟慮期間」とし、この間に被相続人が残した相続財産をどのように処理するかを考える期間が設けられています。
被相続人が亡くなった後、葬儀などが重なることで落ち着いて相続について考えることが出来るようになるのは、四十九日が終わってから、という方も多いためとされています。
被相続人が残した相続財産はプラス財産やマイナス財産がそれぞれどの程度あるのかを、財産調査を行うことで把握する必要があり、その後に財産の相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」するか決定します。
財産が思いのほか多く、財産調査に時間がかかってしまい、3ヶ月を過ぎてしまうことも少なくありません。
そういう場合には、家庭裁判所に期間伸長を求めることが出来ます。
3ヶ月を超えてしまったら相続放棄は申請できない?
被相続人の残した相続財産を相続放棄をする場合には、「自分が相続人であることを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします(相続放棄申述書は家庭裁判所が発行しています)。
なお、「被相続人が死亡して」からではありませんので注意が必要です。
期間の伸長を行っていた場合を除いて、3ヶ月の熟慮期間を超えた相続放棄は申請を行っても、家庭裁判所から認められることは、基本的にはありません。
しかしながら、「兵庫・姫路 相続遺言相談室」では、他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられたケースでも多くのケースで相続放棄を勝ち取ることが出来ております。
それが可能な理由は、
を行い、綿密に練った相続放棄申述書を作成した後に家庭裁判所に提出することで、難しい3ヶ月期限越えの相続放棄申請も可能にしています。
3ヶ月の期限を越えた相続放棄も諦めず、「兵庫・姫路 相続遺言相談室」にご相談下さい。
3ヵ月後の相続放棄 相談事例 【依頼前の事実関係】父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。 内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。住宅ローンの残債はおよそ1000万円。 相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。 請求通り支払っていかなくてはならないだろうか? 【問題点】亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?【提案】確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。【実行&結果】提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。 この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
3ヵ月後の相続放棄 相談事例
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
【提案】
確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
【実行&結果】
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
自分の場合はどうなるんだろう?
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