離婚の法的な手続きを担当する国家資格者は、日本国内では基本的に弁護士、司法書士、行政書士になります。
最近では「離婚カウンセラー」と呼ばれる認定資格保持者が心理面でのケアを担当することも多くなりました。
離婚が決まると、離婚協議書の作成や財産(不動産)を分けるときの登記、慰謝料や養育費の請求などの手続きが多数発生します。
また、夫婦間で離婚をすることに同意できなかった場合には、調停(第三者が間に入ることで紛争の解決を目指します)や裁判など訴訟を起こすことになります。
問題は、それら一つ一つの手続きや訴訟を担当できる資格者が異なるために、依頼者にとっては非常に煩わしいという事ではないでしょうか。
さらには、それぞれの資格者に対して支払わなければならない報酬体系が大きく異なる為に(一般的には弁護士の報酬は高く、行政書士が安いと言われています)、依頼者である皆様にとっては専門家を慎重に選びたいのではないでしょうか。
業種別業務一覧
基本的に、行政書士は離婚協議書の作成を担当します。
司法書士は、行政書士と同様に離婚協議書の作成を行うことが出来、さらには、財産分与登記や調停手続き、裁判書類の作成、慰謝料や養育費の請求など、基本的には訴訟以外の部分を包括的に担当します。
弁護士は、離婚に関する業務全般を執り行うことが出来ます(訴訟を担当することが一般的です)。
まとめると以下の通りになります。
離婚は年間25.1万件程度(平成21年)発生していますが、そのうち70〜80%は夫婦間で合意した後に離婚する「協議離婚」であり、離婚の解決方法の大半を占めています。
一方、夫婦間で同意することなく調停や裁判に発展してしまう割合は全体の20%に留まっているのが実情です。
前述の通り、離婚について夫婦間が同意していない場合に行う調停や裁判などの訴訟は、司法書士や行政書士は担当外となり、弁護士のみが執り行うことが出来ます。
しかし、夫婦間で離婚について合意している場合には、「協議離婚」で全ての手続きを処理することが出来るために、司法書士や、離婚協議書の作成のみ行政書士も担当することが出来るのです。
離婚をお考えの方が専門家を選ぶ際のポイントとして「皆さまの離婚に関するお悩みや手続きを最初から最後まで全てを包括的にサポートできるかどうか」ということが挙げられます。
例えば、離婚協議書を作成した後、財産分与登記がほぼ必ず発生することになるために、協議書作成は行政書士に依頼し、財産分与登記は司法書士に依頼するということは非常に面倒で、その分、労力や時間がかかるでしょう。
また行政書士に依頼することになり、慰謝料や養育費用の請求を行うことなった場合「他の事務所への紹介します」ということになると、お客様にとっては不便で仕方がないと思います。
よって、夫婦間で離婚に同意している場合(「協議離婚で解決する見込みが高い場合」)には司法書士事務所に依頼することをお勧めいたします。
(当事務所では、訴訟案件に発展することが間違いなさそうな場合には、すぐに弁護士様をご紹介しております。ご安心下さい。)
また、専門家を選ぶ際のもう一つのポイントは、ズバリ専門家に支払う報酬(費用)ではないでしょうか。
一般的に弁護士に支払う費用は司法書士に比べて高額になる傾向にあります。
もちろん、訴訟にまで発展してしまった場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたしますが、協議離婚で解決することが出来る見込みが高い場合には、司法書士に依頼する方がリーズナブルだといえます。
もちろん、当事務所に依頼していただいた後に訴訟に発展してしまった場合には、離婚案件に強い弁護士を紹介させていただきますので、ご安心下さい。
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