四国中央の社長様と事業主様の、法律が関わるお悩みをなんでも相談できる場所。
それが「司法書士法人やまびこ」です。
  1. 敷金返還

敷金返還

敷金返還請求とは

敷金とは判例で、

  1. 貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じる賃料相当額の損害金債権
  2. その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものである

と定義されています。

 

そして、敷金返還請求権は、「賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生する権利」であるとされています。



敷金でなぜトラブルになるのか?

バブル崩壊後、賃貸マンション・アパート等を退去する際に敷金が戻らないばかりか追加支払いを請求されるケースが増えています。

 

これは昭和から平成にかけてのバブルの影響が考えられます。

この時期に高い建設費をかけ、高金利の資金借入れで建設された賃貸物件は、当初の家賃より減額しなければならなくなり、礼金も取れないなど家主の収益性は悪化しています。

 

また、賃借人の住居に対する要求水準の上昇もあります。

できれば、きれいな物件がいいという要求が増え、この条件を満たす物件から契約が成立しているという現状があります。

本来ならこの費用は賃料に反映されるべきものなのですが、不景気による空室事情から、それもままならないのが現実です。

 

これらの原因から賃貸人が負担していた新規入居者を募集しやすくするための投資の費用まで、退去者から徴収しようとするところからトラブルが生じているようです。



敷金返還請求の流れ

01お問い合わせ

まずは当事務所までお問い合わせください。 

02

書類の準備

まずは、現在の契約内容を確認するために次の書類をご用意ください。

  • 賃貸借契約書
  • 重要事項説明書
  • 業者からの請求書 など

03

上記2の資料のコピーを、当事務所にFAXまたは郵送していただきましたら当事務所で内容を検討いたします。

この際、ご相談者から事情もお伺いいたします。

これらの状況を踏まえ、家主からご相談者に対する請求額を減らせると予想される場合は、ご依頼をお受けいたします。

04

返還請求

当事務所の司法書士から家主に対して、借主負担の減額・敷金返還を請求します。 

請求は皆様の代理人として司法書士が行いますので、ご依頼者は、家主や業者と会ったり、電話で話したり する必要はございません。 

05

和解成立

司法書士が家主と、借主負担の減額・敷金返還について、金額を合意します。

合意ができ次第、家主から敷金が返還されます。

その内容に応じて、司法書士の成功報酬を精算いたします。

06

アフターフォロー

ご依頼された案件に関して、何か問題が生じた場合は対応させていただきます。

遠慮なくご連絡下さい。

自分の場合はどうなるんだろう?

少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。

✆0896-58-1246 平日 9:30〜17:30(土曜対応可:要予約)

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