未払い残業代
一般的な雇用形態の場合、使用者は、一日8時間を超えて働かせた場合には、通常の25%増し、法定休日に働かせた場合には35%増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、
「うちの会社は定時なんてあってないようなもの」
「営業手当を支払っているから」
「給与形態が年俸制だから」
といった理由から、本来支払われるべき残業代が払われていないというケースが多々見受けられます。
実はこういった理由は残業代とは関係ないことがほとんどです。
本来支払われるべきだった残業代は会社に請求することができます。
未払い残業代を請求できる可能性のある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
残業代を計算してみよう
残業代の計算はどのようにすればよいでしょうか。ここでは、残業代の計算方法と具体的な事例をご紹介します。
残業代は原則として下記の式で計算します。
割増賃金の単価=基本給などの諸手当/1ヶ月の所定労働時間×割増率
基本給などの諸手当
1ヶ月の給与のうち次のものを除いた金額になります。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(慶弔金・見舞金など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金など)
「営業手当」や「役職手当」「地域手当」等は除かずに含めて計算します。
所定労働時間
所定労働時間とは就業規則等で会社が独自に定めている始業時刻から終業時刻の間で、休憩時間を除いた時間になります。
この所定労働時間は法定労働時間を越えない範囲で定めなければなりません。
割増率
| 労働の種類 | 賃金割増率 |
|---|---|
| 法定内残業 | 0%〜 |
| 時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%以上 |
| 深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%以上 |
| 時間外労働+深夜労働 | 50%以上 |
| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
残業代未払い解決の流れ
| 01 | 残業時間・休日労働時間の把握 |
|---|---|
まずは自分にどれくらい未払い残業代が発生しているのかを調べてみましょう。 自分がどれだけ働いて、どれくらい未払い残業代が発生しているのかを明らかにしなければなりません。
タイムカードを使用している会社であれば、有利な証拠になります。 タイムカードを使用していなくても、業務日報、メールやFAXの送信時間があるだけでもだいぶ変わってきます。
しかし、タイムカードがもっとも重要な証拠になりますので、コピーや写真を撮るなどしてください。 | |
02 | 内容証明郵便の発送 |
次に、「残業代未払い分はいくらか、いくら請求するのかなど」といった、状況や要求を記載した内容証明郵便を発送する必要があります。 当事務所では、通常の場合ご依頼をいただいてから、3日程度で発送し、スピーディーに対応いたします。 | |
03 | まずは裁判以外での和解 |
内容証明郵便を送ると、会社側から反応があります。場合によっては代理人の弁護士を立ててくることもあります。
まずは、裁判以外の方法で会社との和解を試みましょう。 労働法の知識を持った弁護士を立ててきた場合には、裁判以外の和解による解決が期待できますが、弁護士によっては協議による和解が難しいこともあります。
社長や人事部から直接回答がくると、様々な理由をつけて残業代の支払いを拒み、なかなか和解に至らないケースが多く見受けられます。 そのような場合は、裁判所等の第三者機関を利用して、残業代を支払うよう働きかける必要があります。
労働基準監督署へ申告し、会社に対して指導してもらうという方法もあります。 しかし、裁判所のように強制力は持っていないので、必ずしも問題解決につながる訳ではありません。 | |
04 | 労働審判による解決 |
内容証明郵便を発送したにも関わらず、会社から何の反応もない場合や話し合いがまとまらずに和解が見込めない場合には、裁判による解決を目指します。
まずは裁判所の「労働審判」という制度の利用をお勧めしています。 労働審判という解決手続きでは、早期の解決が期待できます。 申立を行ってから、40日以内に第一回の労働審判の期日が指定されます。 | |
05 | 調停の成立 |
第一回の期日で調停がまとまる場合も多々あります。 もし調停が成立しなくても第二回・第三回の期日に持ち越されます。 ほとんどの事件が、この労働審判の期日内でまとまります。 | |
目的請求額が140万円を超えてしまう案件に関しては、当事務所が信頼を寄せる労働問題に強い弁護士をご紹介させていただきますので、労働問題に関するご相談は当事務所にお任せください。





