抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。
土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。
抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。
実は、抵当権は自動的に抹消、消えるものではありません。
手続きをして、ようやく、抹消されるものです。
住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を必ずしましょう。
抵当権抹消登記を忘れると
登記をせずに放置すると、
以上から、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。
手続の流れ
当事務所に依頼される場合のメリット
煩わしい手続きは一切不要です。
依頼のご連絡・書類の郵送等だけです(法務局に行く必要はありません)。
専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。
ご利用しやすい価格設定で、経済的負担が少なくてすみます。
抵当権設定登記とは
抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。
必要書類
以下に抵当権設定登記に必要となる書類を記載してあります。
自分の場合はどうなるんだろう?
少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。
✆0896-58-1246 平日 9:30〜17:30(土曜対応可:要予約)
✆0896-58-1246
【受付時間】平日 9:30〜17:30
土曜対応可(要予約)
≫アクセスはこちら