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農地転用

農地転用の種類

農地転用には、3つの種類があります。

  1. 権利移動(第3条)
  2. 転用(第4条)
  3. 権利移動と移動を同時に行う(第5条)

以上3つはそれぞれ農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。


1.権利移動

第3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままなのですが、持ち主が変更になる場合に発生します。

具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得した場合が挙げられます。


2.転用

第4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する場合の許可になります。

 

つまり、土地の名義・持ち主はそのままですが、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。

許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。


3.権利移動と転用を同時に行う

第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。

事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。

 

許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。

 

それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なりますのでまずはお気軽にご相談下さい。

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