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それが「司法書士法人やまびこ」です。
  1. 支払督促

支払督促

支払督促とは

支払督促とは、裁判所が相手方に対して支払いを命令してくれる制度です。

相手方が訴訟までする覚悟がない場合や支払い義務自体は否定していない場合は有効です。

 

ただし、支払督促では、金銭による支払いを目的としていなければなりません。



支払督促のメリット

安い

普通の裁判に対して半分の印紙代で済みます。

例えば、請求額が100万円の場合、5,000円程度です。


簡単

支払督促は相手方(債務者)の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。


早い

約1ヵ月程度で発付されます。


強制執行ができる

相手方から異議が出なければ、強制執行ができるという最大のメリットもあります。



支払督促のデメリット

支払督促のデメリットは、相手方が一定の期間内に異議を申し立てると通常訴訟に移行するので、最初から通常訴訟をするより、結局解決までに時間がかかってしまうという可能性があることです。

「借りた覚えはない」、「借りた金額が違う」などと相手方から言われて争う気がある場合、長期戦を覚悟しなければいけません。

 

未収金回収の実績が豊富な当事務所では、効果的な支払督促の運用をサポートさせていただきます。

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