商号のポイント
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
これにより、類似商号等調査は行いません。
ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。
商号の定め方
商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。
以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
商号変更手続の流れ
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