税金を払うのは義務と心得ているが、余分な税金まで払うのは嫌だ・・・
これが経営者様の本音だと思います。
では、余分な税金を払わないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。
「税金に関する知識を身につけること。」しかありません。
知識がある者が節税でき、知識が無い者が税金を余分に払う。これが税金の真実です。
とは言え、毎日の業務でお忙しい中、税金についての知識を身につける時間は限られてしまうかもしれません。
そんな時は、司法書士法人やまびこに、一声おかけください。
法律の専門家としての経験と知識、そして節税に詳しい税理士などの専門家ネットワークで節税対策をトータルにサポートさせて頂きます。
やまびこの節税対策サポートの特徴
節税と事業のバランスを考えたご提案
節税も大切ですが、節税ばかりに集中し過ぎると、たとえば事業用資産や株式の分散をまねき事業存続が危うくなってしまうことがあります。
大切なのは、節税と事業のバランスです。両者のバランスをとった節税対策をご提案致します。
生命保険の活用のご提案
まず、生命保険が節税対策に有効であるということを知らない社長様がまだまだたくさんいらっしゃいますし、節税対策に有効であるということを知っている社長でも、「節税対策専門の保険」に加入している方は少ないと感じております。
節税目的で加入する予定が、保険に加入することが先になってしまい、余分な特約がたくさんついてしまっているケースをよくみます。
保険は「目的別に加入すること」を前提に、節税対策に向いている商品=節税の手段として加入されることを弊社では提案しております。
節税につながる不動産の売買なども
生前に現金を贈与すれば節税につながりますが、現金を不動産に換えて(売買)、贈与する方法を取れば、さらに節税効果は高まります。
不動産の評価は時価(公示価格、売買されている価格)よりも低いため課税される金額も少なく済み、その分多くの財産を渡せるということです。
また、贈与や相続時の土地評価の基礎となる路線価は時価の80%程度です。
さらに、賃貸している場合、借地権、借家権などの関係で、土地と建物の評価が時価の半分から30%程度まで下がります。
税金も様々な種類がありますように、節税はどのような種類の税金を節税するかによっても方法が変わってきます。 交換や収用の譲渡所得税の特例を使用することで譲渡所得税を節税したり、不動産を合筆することによって固定資産税を節税するといったご提案もさせていただいております。 私どもに特に多い相談として贈与税の節税がございますが、こちらについては相続税と絡めて、個々のケースにもっとも適した節税と贈与の方法を思案してご提供し、お客様にご満足頂けるよう努力を重ねております。
税金も様々な種類がありますように、節税はどのような種類の税金を節税するかによっても方法が変わってきます。
交換や収用の譲渡所得税の特例を使用することで譲渡所得税を節税したり、不動産を合筆することによって固定資産税を節税するといったご提案もさせていただいております。
私どもに特に多い相談として贈与税の節税がございますが、こちらについては相続税と絡めて、個々のケースにもっとも適した節税と贈与の方法を思案してご提供し、お客様にご満足頂けるよう努力を重ねております。
節税対策をサポートした場合の料金の目安
自分の場合はどうなるんだろう?
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✆0896-58-1246 平日 9:30〜17:30(土曜対応可:要予約)
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